渡船者に下記の事を厳守のお願い
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必ず救命胴衣は |
救命胴衣を着用しない場合は、渡船をお断りすることもあります 自分で持っていない人は、船にありますので着用して下さい |
| 渡船者が釣り具等を 持参する場合の注意事項 公務員の巡回時の注意 すべての渡船場所で釣りをする渡船者は、 必ず船長の許可証明書を身に着けること。 |
渡船者の持ち物等の注意・・・渡る場所によって制限します。
そで堤防・・・・・持ち物の制限無し |
| 渡船者の事故について賠償 | |
| 渡船場所は、東京都港務課が担当の堤防です。 東京都は、釣り人が、怪我や死亡した場合に遺族から管理・監督等で損害賠償を受けることを恐れています。 港務課の船「白い船」が、巡回してきますので、首で返事すること「手や釣り竿を上に上げると、写真を撮られ 都の職員を威圧した写真になってしまうので絶対しないこと」。 何か問題あれば、自分の携帯で写真を撮っておくこと、すぐに船長に連絡すること 都の船の巡回は、仕事ですから邪魔をしないこと。 中央防波堤周辺に渡船する人は、自分が怪我や死亡したときに家族・親族が東京都に損害賠償等を要求しないことを伝えてください。 |
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渡船するまでと帰るまでの事故責任は船長にあります |
渡船者が堤防等に渡ってからの事故は |
| 遊漁船法により国で決められた、 渡船保険と釣り船保険を加入しております。 保険の保障範囲で保障致します。 ただし損害賠償保険なので船長の過失で支払金が変わります。 |
各自が釣り保険を加入して万一の事故に備えて下さい。 渡船してから酒等の飲食は、事故につながりますのでお止め下さい。 |